不動産強制競売(債権回収)|長年支払われなかった判決債権、債務者の不動産を差し押さえて1,500万円を回収

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不動産強制競売(債権回収)|長年支払われなかった判決債権、債務者の不動産を差し押さえて1,500万円を回収

依頼内容

依頼者様は、相手方に対する貸金について、すでにご自身で裁判で勝訴し、判決という形で「支払え」という結論を得ていました。
本来であれば、これで解決するはずの事案です。
しかし、相手方からの回収はできず、そのまま長い年月が経過してしまいました。

「判決を取ったのに、お金が一円も返ってこない」「相手方が連絡に応じてくれない」「そもそも相手にどんな財産があるのか分からない」——ご依頼者様は、こうした状況の中で、どこから手をつけてよいのか分からないまま時間だけが過ぎていくことに、強い不安を感じておられました。遅延損害金は約定のとおり積み上がっていくものの、それはあくまで紙の上の数字にすぎず、現実の回収に結びつかなければ意味がありません。金額だけが膨らみ、手元には何も入ってこないという状態が続いていたのです。

ご依頼者様の調査によって、相手方が不動産を所有しているらしいという情報自体はありました。
その不動産を実際にどう手続の対象にすればよいのか、どの裁判所に、どのような書類を揃えて申し立てればよいのか、ご自身だけで進めることは容易ではありませんでした。手続の入り口が分からないために、貴重な財産があるにもかかわらず、それが回収に結びついていない状況だったのです。ご依頼者様は、長年動かなかったこの債権を何とか回収したいとのご希望を持ち、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

対応と結果

【債務名義と請求債権の整理】
まず、強制執行申立に必要な資料の整理を行いました。
そのうえで、元金に加えて、判決で認められた遅延損害金を、経過した期間に応じて計算し直し、現時点で請求できる債権の総額を確定させました。遅延損害金は長期間にわたって累積しており、請求債権の総額は当初の元金を大きく上回る規模に達していました。回収の目標額や目線を正確に押さえることは、その後の手続や交渉の土台となる重要な作業です。

【債務者の財産(不動産)の調査・特定】
次に、相手方の財産の中でも差押えの対象としやすい不動産に着目し、登記情報を調査して、相手方名義の宅地および居宅を特定しました。
対象の中には、他者との共有持分となっている不動産も含まれていたため、その持分をどのように扱うか、どの不動産を対象にすれば手続として実効性があるかを、あらかじめ検討しました。
財産の全体像を把握したうえで、回収に最も効果的な対象を選ぶことが、その後の手続の成否を左右します。

【不動産強制競売の申立てと差押えの実現】
強制競売の申立てには、多数の書類を漏れなく揃える必要があります。
これらを一つひとつ準備したうえで、対象不動産の所在地を管轄する地方裁判所に強制競売を申し立てました。その結果、競売開始決定を得て差押登記が完了し、ご依頼者様は法的に有利なポジションを確保することができました。差押えがされると、債務者は原則としてその不動産を自由に処分することができなくなり、回収に向けた実効的な一歩を踏み出すことになります。

【有利な立場を背景とした交渉】
このまま競売手続が進めば、相手方は不動産を失うことになります。
当事務所は、相手方にとってもそのリスクは小さくないことを踏まえ、任意による一括支払いで解決する道を提案し、支払額と支払時期について交渉を重ねました。ご依頼者様にとっては、競売の結果を待つよりも、確実な金額を早期に回収できるという利点があります。双方の利害を見極めながら、現実的な着地点を探りました。
その結果、和解の下、回収し解決に至りました。

金額や明け渡し方法等の諸条件を取りまとめることは、個人では大変困難です。
今回の場合は、早めにご相談いただけたことで、スムーズに解決することができました。
このような事例も多く解決してきましたので、安心してご相談ください。

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