不動産トラブル解決なら
弁護士小泉英之
お任せください。

不動産オーナー
個人を問わず対応いたします!
Lawyer HIDEYUKI KOIZUMI

WHO WE ARE

「あるべき姿」を実現する

相談者のお悩みとお困りごとについて、現在の状態から「あるべき姿」の実現に向けて全力でサポートします。
不動産についてのトラブルは、お任せください。

                   

お 約 束

・最善の結果になる様、法令、文献、裁判例の調査は欠かしません。
・ご安心いただける様、進捗・見込みは適切にご報告します。
・ご理解いただける様、数字・論理等の根拠を以てお話します。
・ご納得いただける様、ご質問・ご意見には真正面から向き合い、何度でも冷静にお話をします。

REASON

私たちが
選ばれる理由

当事務所は不動産にまつわる問題解決に特化した法律事務所として、これまで数多くの不動産トラブル案件を解決してきました。
不動産業界では業種や立場によって様々なトラブルが発生します。
当事務所では不動産オーナー側・賃借人側いずれの立場においても解決実績があるため、より迅速かつ丁寧に、問題を解決していくことができると考えております。
また、「司法書士」「不動産鑑定士」「税理士」など、その他士業のスペシャリストとの連携がありますので、ワンストップでのご対応が可能です。
蓄積した知識・経験に基づき、あなたの問題やお悩みの解決に貢献いたします。

REASON FOR
CHOICE

解決事例

23.12.27

住所・居場所が知れない賃貸人との間での退去交渉・敷金返還

入居者様側からのご依頼です。 分譲マンションの専有部分オーナーとの間で、個人間建物賃貸借契約を締結していました。 契約期間中、転居をしようと思い、解約手続を取ろうと賃貸借契約上の管理会社に問合せをしました。 管理会社からきた回答は、同...

23.11.28

地代増額請求交渉

地主の方からのご相談です。 平成初旬に地代を設定したましたが、その後、一度も増額出来ず、そのままの状態が続いていました。 賃借人との間で、地代について交渉をしておりましたが、平行線でした。...

23.11.08

建物の共有関係を調整した事案

ご相談者様は、土地を単独で所有しておりますが、管理が大変であるため、これを売却等により手放すことを希望されていました。 問題点としては、土地上には第三者と共有状態にある建物が存していたため、この建物について権利関係を整理する必要がありまし...

23.07.19

不動産売買契約のサポート

抵当権付不動産を売却したいと思っております。残債があるので同時決済を希望しています。 仲介業者に依頼をして、買主が見つかりましたが、決済までに、用意すべき資料や決済までの段取に自信がありませんでした。...

お客様からのお声


70代 男性 借金・債務整理 
2022年4月に解決

比較的解決が困難な案件にも関わらず、相談者の窮境と心情を理解頂き、迅速かつ正確に折衝を進めて頂き、大変スムーズに交渉が進みました。相手は大手企業で規定や株主等に拘る御しがたい性格で難航したのものと思われましたが内1社に対しては先生の説得力が通じたものと思われ、和解に至りました。折衝進捗状況等情報共有化も緊密にしていただきました。こちらからの連絡に対する反応も当日中にして頂くなど、連携も円滑で安心して任せることができました。感謝いたします。


相談した出来事

会計事務所を経営する兄弟の突然死による相続の発生に伴い事務所が負担する多額のリース債務について相談。リース会社は残債一括支払を要求。当方は事務所を引き継ぐ資格も能力もない為閉鎖を決定済。リース物件不要で返却による残債免除か買取による減免を要請するも拒否。リース契約の前提が存在しないにも関わらず契約通りの請求に違和感を感じ相談。相続人は全員年金生活者の高齢者。相続した流動資金は枯渇しており支払不可状態。こうした中で、小泉先生は心情を理解頂きリース会社2社に対し冷静かつ粘り強く折衝、1社から減免を勝ち取って頂きました。他1社は減免不可でしたが、この間の小泉先生の頑張りには厚く感謝いたします。

解決方法 交渉・示談

ご相談・依頼の流れ

  • 01

    お問い合わせ

    まずはお電話(受付時間:平日午前8時半から午後9時まで)、お問い合わせフォームからのメールにてお気軽にお問い合わせください。
    内容を確認の上、メールまたはお電話にて、相談日を調整させていただきます。

  • 02

    ご相談・打ち合わせ

    当事務所にてご相談・打ち合わせを致します。(初回相談無料)
    当日は、ご相談いただく内容の資料があればご持参ください。
    ご相談の後、必ずしもご依頼をいただく必要はなく、ご相談後のご依頼催促等は一切いたしませんので、ご安心ください。

  • 03

    ご依頼をいただく

    相談だけでは解決できそうにないと判断された場合、弁護士に案件対応をご依頼ください。
    今後の方針や弁護士費用にご納得いただいたのち、委任契約書を作成し案件に着手致します。

  • 04

    ご依頼・案件への着手

    解決方法に関するご希望、ご依頼の内容に沿って、交渉・訴訟・調停活動を行い、案件の処理を進めてまいります。
    また、進捗状況は必要に応じてお電話や打ち合わせなどでご報告致します。
    案件処理進行中、気になることがある場合には、打ち合わせの時間をお取りしますので遠慮なくご連絡ください。

  • 05

    解決・ご報告

    ご依頼内容に沿って案件が解決しましたら、必要に応じて報告書をお出しし、報酬金の精算を致します。
    その際、案件処理のためにお預かりした書類や訴訟記録などをお返しした後、終了となります

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