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【相続】相続放棄の効果:一度父親の相続放棄をすれば、その後に発生する父方兄弟の相続に巻き込まれないか?

例えば、親Aが亡くなり、その子らB・Cが相続放棄をしたとします。

その後、親Aの兄弟Xが亡くなった場合で、Xに子、親がおらず、B・Cが相続人となりうるとき、B・Cは改めて相続放棄が必要でしょうか?
それとも、先のAに関する相続放棄により、当然にXの相続人とならないでしょうか?

この点、民法933条は「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」と規定しています。

「その相続に関して」とある通り、BCは被相続人Xとの関係では、相続人となります。
このため、BCがXの相続を希望しない場合、改めて相続放棄手続をとる必要があります。

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