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民法改正前(平成29年法律第44号附則21条1項)に締結された保証契約と極度額の定めについて

民法改正(平成29年法律第44号附則21条1項)465条の2第2項において、個人根保証契約では、極度額の定めが求められており、これがない場合には効力が生じないとされています。

この規定と、民法改正前に締結された保証契約の効力が問題となります。
この点について、判断した裁判例があります(東京地方裁判所令和3年4月23日付判決)。

この裁判例は、民法改正附則21条1項を引いて、上記改正民法の適用がないと判断しております。
つまり、極度額が定めがないことを以て、無効にはなりません。

当該裁判例では、建物賃貸借契約自体は、改正後に、更新(法定更新)されている事例において、上記判断をしていることが参考になります。

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