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【相続・遺言】一部の遺産に関する遺言と特別受益の関係

一部の遺産に関する遺言について
Aには、子二人B・Cの相続人がいます。
Aは、財産として、土地・建物(評価額5000万円)と現預金5000万円を有しています。
Aは、Bに、土地・建物を相続させたいと考えて、次の遺言書を作成しました。
【遺言書の内容】
土地・建物はBに相続させる。以上

この場合、Aが死亡すると、どのように処理されるでしょうか?

Bが遺言によって所得する土地・建物は、Bの特別受益になります(民法903条1項)。
とすると、遺産は、全体で1億円となり、Bは土地・建物を取得しますので、Bは、遺産の現預金を取得することが出来なくなります。

Bにも現預金を取得させたい場合
Aが、Bに対して、土地・建物だけでなく、預金も一部取得させたいと考えたとき、どのような遺言を作成すればよかったでしょうか?
例えば、
遺言で、「現預金の○○円を取得させる。」と記載するのがシンプルです。
この他、「持ち戻しを免除する。」という記載も有効です(民法903畳3項)。こうすれば、現預金の遺産分割を考えたときに、Bが土地・建物を取得することが考慮されなくなります。
このため、現預金についても、法定相続分通りに取得できます。

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