【オーナー側】家賃支払を2ケ月以上滞納している賃借人に対する建物明渡請求訴訟及び強制執行
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【オーナー側】家賃支払を2ケ月以上滞納している賃借人に対する建物明渡請求訴訟及び強制執行
家賃の滞納が2ケ月分以上滞納している賃借人に対し、家賃の支払を求めても対応する姿勢がみられないため、法的に立退・退去を強制したい。
家賃滞納を理由として建物明渡を実現するためには、次のフローになります。
① 賃借人に対し、内容証明郵便にて、家賃支払の催促と契約解除を通知します(※1)。
② その後、「占有移転禁止の仮処分」を申し立て後、保全執行を行います(※2)。
③ ②と並行して、建物の明渡を求める訴訟提起を行います(※3)。
④ 勝訴判決後、強制執行の申立をします(※4)。
※1
内容証明郵便発送後、訴訟の審理が終了するまでの間に、滞納状態が解消され、今後の家賃支払継続が期待できるような場合には、建物明渡請求が認められない場合もあります。
※2
「占有移転禁止の仮処分」を省略する場合もありますが、判決後に、「住んでいる人が賃借人ではなかった。或いは当初の同居人ではない人と住んでいた。」等の事情があった場合、余計に時間とコストがかかりますので、通常は申立することが望ましいです。
※3
民事訴訟では、被告に訴状が送達される必要があります。
賃借物件に居住しているにも拘らず、「訴状」を受領しない場合があります。この場合、時間を要しますが、別途「付郵便送達」によって送達を実現します。
※4
①~④までの所要期間としては、平均すると【6~8か月】程度は要するのではないかと考えます。
もちろん、①や②までの段階で任意に退去する場合もケースとしては存在します。
今回の場合は、早めにご相談いただけたことで、スムーズに解決することができました。
このような事例も多く解決してきましたので、安心してご相談ください。
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