事業用ビルの退去交渉
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事業用ビルの退去交渉
建物賃貸借契約締結後、早々に、賃借人が契約条項に反する内装工事や附属設備の撤去などを実施したため、建物賃貸借契約の解除を求めたい。
交渉期間半年程度で、退去を実現できた。
退去の際に、立退料や一定期間の賃料免除などもなく、賃貸人には経済的負担なかった。
今回の場合は、早めにご相談いただけたことで、スムーズに解決することができました。
このような事例も多く解決してきましたので、安心してご相談ください。
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