相続に関する不動産の問題
相続に関する不動産の問題
この様なお悩みをお抱えの方は、
まずは私たち弁護士にご相談ください。

相続発生前
- 相続人に争いが残らないよう遺言書を書きたい。
- 生前贈与をしたい。
- 信託をしたい。

相続発生後
- 相続人の範囲を特定したい。
- 相続財産を調査したい。
- 土地・建物等相続財産の評価に争いがある。
- 相手方の特別受益を主張したい。
- 寄与分を主張したい。
- 遺留分を請求したい。
不動産の相続トラブルは、けっして他人事ではありません。
トラブルが発生してしまうと、解決までに想像以上に長い期間を要してしまいます。
当事務所では相続発生後の問題だけでなく、遺言の作成や管理など、相続発生前の案件についてもご相談を承っております。
また、司法書士や不動産鑑定士などの他士業と連携し、ワンストップで対応が可能です。
お悩みを抱え込まず、まずはご相談ください。
一般的な不動産相続問題解決の流れ
遺言書の確認
被相続人が作成した遺言書がある場合は、原則として、法定相続分ではなく遺言書に記載された内容に従って相続財産を相続人等に分配する必要があります。
そのため、被相続人が亡くなったときには、まず遺言書があるかどうか、また遺言書の内容がどのようなものかを確認する必要があります。
相続人の確認・把握
遺言書がない、あるいは、あっても誰がどの財産を相続するか明確になっていない場合、相続人は遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割協議は相続人全員で行わなければならないため、相続人が一人でも不足していれば、その協議の内容は無効となってしまいます。
そのため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍をすべて取得し、その戸籍から法定相続人を確定させます。
この作業は、遺産分割協議の有効性にかかわる非常に重要な作業です。
相続財産の確認・把握
遺産分割協議においては相続財産としてどのような財産があるのか、相続財産の価値はどれくらいなのか。
相続財産の内容とその価値を確認することは非常に大切です。
また、後から相続財産が出てきた場合、それを欠いたまま協議された遺産分割協議の有効性が争われることもあるので、遺産分割協議の有効性という観点からしても、相続財産の内容とその価値の確認・把握は重要です。
遺産分割協議
相続人が確定し、どのような相続財産がどれだけあるのかを把握できたら、遺産分割協議を行い、具体的に誰がどの財産を相続するか等を決めます。
協議で決めた内容で不動産の相続登記をするためには、遺産分割協議書が必要となります。
遺産の中に不動産がある場合は、必ず遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産分割協議書の作成・署名・押印
遺産分割協議の内容や、収集した登記簿謄本等の資料をもとに、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の書式に指定や決まりはありませんが、不動産の場合は、誰が、どの不動産を相続するかを明記しなければなりません。
登記事項証明書(登記簿謄本)を書き記すか添付する等して目録を作成し、誰が、どの不動産を特定することが不可欠です。
豊富な経験と実績でサポートします
不動産相続の問題は、相続発生前から、発生後まで、多岐にわたるトラブルが考えられます。相続を決めることはもちろん、不動産の相続登記(名義変更)や、相続した不動産を売却したい時。また、アパートやマンションなどの収益物件がある場合のトラブルなど様々です。トラブルを未然に防ぐことも重要ですので、思い当たる可能性がございましたら、まずはご相談ください。

私たちが選ばれる理由
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- 迅速な対応
問題は、放置時間が長ければ長いほど重大なトラブルに繋がります。私たちは、速やかに対処し迅速にご対応いたします。
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- きめ細やかな説明
私たちは、お客様がご納得するまで分かりやすくきめ細かく説明いたします。些細なことでもお問合せください。
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- 裁判例のリサーチ
過去の事例や経験から膨大に資料を蓄えておりますので、そのトラブルに対しての対処法をリサーチし、ケースバイケースでご対応します。
弁護士費用
※金額は、すべて消費税込の金額とします。
遺産分割・遺留分侵害額請求
事件の範囲 | 交渉、調停・審判 |
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着手金 | 33万円 |
報酬金 | 経済的利益が300万円以下の場合、その16% 経済的利益が300万円以上の場合、その10%+18万円 ※経済利益とは、現に業務の結果得た利益を指します。 もっとも、遺産の範囲につき争いがなかった場合には、 得た利益の3分の2とします。 |
日当 | 1回当たり1万1000円(東京家裁・東京家庭裁判所立川支部以外の場合は別途) |
- 相続人調査+遺産調査の業務を含みます。
- 使途不明金の問題、名義預金等遺産の範囲に関する問題、遺言の効力に関する争いがある場合には、含みません。事案に応じて個別に見積をさせていただきます。
- 上級審へ移行する場合(控訴・抗告・上告)は、別途ご契約となります。
遺言書作成
遺言書作成 | 22万円 ※遺産が多数ある場合や内容が複雑な場合には、33万円 |
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実費について
現地訪問・調査費用 |
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強制執行申立を行った場合の費用 (執行業者費用、予納金など) |
20万円程度〜(建物の数、占有人数、建物内残置物などにより変動します。) |
解決事例
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24.06.13
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