共有不動産の問題

小泉弁護士 > ご相談内容一覧 > 共有不動産の問題

共有不動産の問題


この様なお悩みをお抱えの方は、まずは私たち弁護士にご相談ください。

  • 共有状態を解消したい
  • 共有解消を要求された
  • 共有不動産を単独利用したい

共有不動産トラブルは、当事者間の話し合いで解決させることが難しい問題です。
しかし、共有不動産問題に詳しい弁護士に依頼し、共有物分割訴訟という手続きをとることで、トラブルを早期に解決できる可能性があります。
当事務所では、共有者との交渉から共有物分割訴訟まで様々な法的手続を行い、問題解決のサポートをいたします。
共有不動産についてお悩みのことがあれば、まずはお気軽にご相談ください。

一般的な共有不動産問題解決の流れ

共有者間で協議をする

まずは当事者間で共有物の分割方法、共有状態の解消方法を話し合います。
共有物の分割については、必ず裁判を行わないといけないわけではなく、
当事者間で分割方法に同意ができれば、その合意内容で分割することができます。

協議で解決ー調停申し立てる

共有者間の話し合いで解決が困難な場合には、裁判所に共有物分割請求の調停の申し立てを行います。
第三者である裁判所の調停員を交えて話し合いながら共有状態の解消を目指す法的手続きです。
当事者間で協議が成立すれば、協議内容を反映させた合意書の作成や必要な登記等を行うことで共有問題の解決となります。

協議や調停ー訴訟を申し立てる

裁判において、和解がまとまる場合には共有物分割訴訟が終了しますが、問題解決に至らない場合は、判決となります。
判決においては、共有物全体につき、換価の上、その金銭を分割するような解決も示されることがあります。
この場合、判決が確定すると強制的に換価が可能となる場合があります。

不動産問題に強い弁護士が対応いたします。

共有不動産の問題を放置しておくと、相続などによって共有者が変わってしまう等、共有状態に起因するさまざまなトラブルが発生してしまいます。そのため、共有物分割・共有不動産に関する問題は早期に解決することが重要です。当事務所では、共有不動産問題に詳しい経験豊富な弁護士が、ご相談から問題解決まで一貫してサポートをいたします。些細なことでも構いませんので、共有不動産についてお悩みのことがあれば、まずは一度お問い合わせ下さい

弁護士費用

弁護士費用は提案書で明示します
経済的利益の算定方法や手数料率の水準は提案書でご案内いたします。事前にどのように弁護士費用を算定するのか明確になるので、安心してご依頼いただけます。
着手金は定額方式
着手金は、弁護士費用がご依頼の高いハードルとなってしまわないように、交渉のステージに応じた定額方式としております。
報酬金は、経済的利益×手数料率
報酬金は、獲得した経済的利益を基準として算定する方式としております。具体的な手数料率につきましては、事案の複雑性などの要素を勘案して定めます。

着手金

22万円(訴訟提起が必要な場合は33万円)
着手金は、定額でのご案内としております。なお、訴訟提起の前に任意交渉のご依頼をいただいていた場合には、
受領した着手金を訴訟提起が必要な場合の着手金を充当しますので、追加でのご負担は11万円となります。

報酬金

換価分割の場合:33万円+経済的利益の6.6%
経済的利益とは、持分の売買によって得た金銭(税金等控除前)とします。
換価が出来たときに報酬が発生します。
代償分割の場合:55万円
他の共有者から持分を取得できたときに発生します。

解決事例

24.06.13

【オーナー側】家賃支払を2ケ月以上滞納している賃借人に対する建物明渡請求訴訟及び強制執行

家賃の滞納が2ケ月分以上滞納している賃借人に対し、家賃の支払を求めても対応する姿勢がみられないため、法的に立退・退去を強制したい。...

23.12.27

住所・居場所が知れない賃貸人との間での退去交渉・敷金返還

入居者様側からのご依頼です。 分譲マンションの専有部分オーナーとの間で、個人間建物賃貸借契約を締結していました。 契約期間中、転居をしようと思い、解約手続を取ろうと賃貸借契約上の管理会社に問合せをしました。 管理会社からきた回答は、同...

23.11.28

地代増額請求交渉

地主の方からのご相談です。 平成初旬に地代を設定したましたが、その後、一度も増額出来ず、そのままの状態が続いていました。 賃借人との間で、地代について交渉をしておりましたが、平行線でした。...

23.11.08

建物の共有関係を調整した事案

ご相談者様は、土地を単独で所有しておりますが、管理が大変であるため、これを売却等により手放すことを希望されていました。 問題点としては、土地上には第三者と共有状態にある建物が存していたため、この建物について権利関係を整理する必要がありまし...

まずはご相談・お問い合わせください